住宅型有料老人ホームとは
最近では住宅型有料老人ホームと呼ばれる施設が増えてきました。 住宅型有料老人ホームとは厚生労働省が定める老人福祉法において指定を受けた事業者です。よって介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けていない有料老人ホームです。認定を受けていない施設では介護保険を利用した介護サービスの提供をすることができません。住宅型有料老人ホームで行えるサービス内容は、食事サービスと日常的な生活の支援だけです。介護が必要になり、介護保険制度を利用するには、外部のヘルパーステーションより訪問介護員を派遣してサービスの提供を行います。
但し、実際に他の事業所からサービスを派遣し訪問介護や訪問介護を提供している施設もありますが、大概の施設は有料老人ホーム内に、訪問介護ヘルパーステーションや訪問看護ヘルパーステーションを併設をして、有料老人ホーム内の施設職員が対応します。この場合には有料老人ホーム内の施設職員は、同一敷地内に併設されているヘルパーステーションに所属している職員として登録をする必要があります。ですから、職員は施設職員として、またヘルパーステーションの職員としての2足の草鞋を履くことになります。同一敷地内に併設されているヘルパーステーションから派遣した場合のサービス料金は、同一敷地内減算となり、外部のヘルパーステーションを利用するより多少安く利用できます。
住宅型有料老人ホームでは施設に入居してから要介護となった場合に、他の事業者の訪問介護や訪問看護のサービスを受けることを条件に、このまま継続をして入居をする事が可能です。 ですが、大概の施設は要介護認定を受けた要介護者、又は要支援者からの受け入れしかしていない所がほとんどです。
利用料金の支払内訳は、家賃や水道光熱費、食費、管理費などは有料老人ホームへの支払いとなり、介護保険を利用したサービス利用料金はヘルパーステーションの事業所に支払いすることになります。