サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅が近年全国的に増加しています。国土交通省が管轄する高齢者専用賃貸住宅というものがありますが、高齢者住まい法の改正により、この制度が廃止されるということから、独居高齢者や夫婦世帯高齢者の居住の安定を確保することを目的として、安心して居住できる賃貸住宅建物をバイアフリー構造にし、介護や医療と連携をし高齢者を支援しサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」が都道府県知事への登録制度を国土交通省と厚生労働省の共管制度として、平成23年10月より創設されました。業界では「サ高住」「サ付き」などと言われています。

サ高住・サ付きなどの名称がある

登録する民間事業者や社会福祉法人、医療法人等に住宅等の建設費用や改修費用を直接補助しています。 また固定資産税などの税金面でも優遇されます。このようにすることによって国の財源を節約することも目的としています。 今後は団塊の世代の人たちが要介護を受ける時代へ突入します。現在でも待機者がいる中、まだまだ待機者が増加すると考えられます。本来なら特別養護老人ホームや老人福祉施設などを増やしていければベストなのですが、それではただでさえ圧迫されている社会保障費の財源が逼迫してしまいます。

そこで国から補助金を出すことにより、民間の事業者や医療法人などに受け入れの幅を広げることを目的としています。サービス付き高齢者向け住宅を登録するには、登録基準などがあります。

ケアの専門家として、社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員・医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員(ケアマネージャー)・ホームヘルパー1級または2級の資格を有する者を、少なくとも日中の時間帯は建物内に常駐して、安否確認サービスや生活相談サービスを提供します。介護保険を利用したサービスを受けることも可能で、外部のサービスを利用する事業者や、同一敷地内に併設されているヘルパーステーションを利用する事業者などあります。