外部の介護サービスを利用する

現在では様々なタイプの有料老人ホームがありますが、介護付有料老人ホームでは介護サービスの提供の方法が一般型と呼ばれるものと、外部サービス利用型と呼ばれるものとあります。

その中で厚生労働省の老人保健法により特定施設入居者生活介護の認定を受けていない事業者が、介護保険を利用しなければいけない利用者がいた時に、外部の介護サービスを利用する事になります。施設内のケアマネージャーが、介護サービスの計画書などを作成します。作成された計画書を基に、外部のヘルパーステーションが訪問介護、訪問看護といった訪問型の形式でサービスを提供します。

計画書に記載されていないサービスで、例えば食事の提供、保険を適用しない入浴介助、生活支援内での清掃や洗濯、安否確認などは訪問以外のサービスは施設職員が行います。

外部の介護サービスを利用するメリットは、訪問型ですので要介護者1人に対し訪問介護員が1人マンツーマンで付きますから安心した質の良いサービスを受けることが出来ます。

また、住宅型有料老人ホームで介護が必要になった場合にも外部の介護サービスを利用することにより、引き続き有料老人ホームでの生活が可能となります。この場合介護付有料老人ホームの介護サービスではなく、入居者各それぞれの状態に合わせて作成された計画書に基づいて、外部の介護サービスを受けます。利用する介護サービスの業者を選ぶことができますので、在宅の時に利用していたヘルパーステーションの事業所を利用していた人が、住宅型有料老人ホームに入居した場合に、在宅で利用していたヘルパーステーションの事業所を選ぶことができますので、住環境が変ってしまって不安がある時など、顔見知りの介護職員が訪問してくれますので、より安心した生活を送ることができます。

ケアマネージャーに関しても、現在担当のケアマネージャーをそのまま継続することが出来ます。ずっとみてきたケアマネージャーだと計画も適正に立てることができますので、入居者にとって在宅の時とさほど変らない生活を送ることが可能となります。