介護保険の自己負担の特徴

介護保険制度は平成12年4月1日に創設されました。少子高齢化時代に突入し介護のニーズが増えました。核家族化が急速に進み、独居の高齢者世帯が多くなりました。親世代と同居している家族もいますが、共働きの家庭が増えて、正直親の介護まで手が回らなくなってしまったのが現状です。さらに、介護の負担は家族にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

現在、日本は世界有数の長寿国となり、その一方で出生率が低下が続き、過去最低を更新しています。このような少子高齢化時代を国民の皆で力を合わせて、高齢者に安心した老後を迎えて頂くために、介護保険制度が創設されました。

介護保険を適用したサービスを受けた分の自己負担額は、通常は利用した額の1割負担となっています。 但し、介護保険料や市区町村の税金が未納になっている方には給付制限が設けられており、その場合の自己負担額は利用した額の3割負担となっています。 さらに、生活保護を受給されている方の自己負担額は原則0円となっていますが、これは自己負担額の1割が公費で賄われています。

介護保険料は国民から納付された介護保険料と公費を財源としています。介護保険料は市区町村に住所を有する40歳から64歳までの医療保険加入者が第2号被保険者となり保険料を納付する義務があります。第2号被保険者が特定疾患などによって要介護・要支援状態であると認定された場合のみ介護保険のサービスを利用できます。市区町村に住所を有する65歳以上の人が第一号被保険者となり、要介護状態、要支援状態と認定されれば、疾病の原因を問わずに、介護保険のサービスを利用できます。

介護保険の納付は年金を納めている人であれば、年金から天引きされますし、会社員など社会保険料や住民税が給与天引きになっている人も給与天引きになります。また、自営業などで自身で国民年金や国民健康保険料など自身で納付している人は、市民税などと一緒に市区町村へ納付する事になります。