高齢者専用賃貸(高専賃)の廃止

2011年4月28日に、サービス付き高齢者向け住宅制度の創設等を内容とした、高齢者住まい法の改正法が公布され、高齢者専用賃貸住宅、いわゆる高専賃の制度が2011年10月で廃止されました。高齢者専用賃貸住宅のほか、高齢者向け優良住宅(高優賃)、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、適合高齢者専用賃貸住宅(適合高専賃)も同じく廃止となっています。

なぜ廃止になったのかは特定施設以外の様々な高齢者向けの住宅が市場に出回るようになり、利用者にとってとても分かりづらいものになったからと言われています。また、医療や介護といった分野の連携も不十分であり、行政の指導もなかなかできないなどの問題も多く、地域に密着したケアが出来るように、住宅制度の見直しが行われました。

そこで国土交通省が管轄をしていた高齢者専用賃貸を、経過期間を2年から5年設け廃止をし、新しくサービス付き高齢者向け住宅として一本化されることになりました。

適合高齢者専用住宅も法改正によって廃止され、有料老人ホームとしての届出をするか、基準を満たしている場合には、サービス付き高齢者向け住宅の登録のいづれかの手続きをしなければなりません。 基準を満たしていないものは、有料老人ホームとしての登録しかできないようです。 また、厚生労働省が管轄をしている有料老人ホームについても、一定の条件を満たせば、サービス付き高齢者向け住宅として登録できるようになりました。

有料老人ホームとして登録をした場合は、都道府県から有料老人ホームとしての監査があります。介護サービス事業所の実地指導監査も同時にもしくは別枠で行われます。 サービス付き高齢者向け住宅として登録した場合は、厚生労働省から有料老人ホームじ相応した内容の書類監査や簡単な監査があります。それとは別に訪問介護ステーションや訪問看護ステーションなどの介護サービス事業所実地指導監査も行われます。