住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い
一般の方で、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いを知っている人はまだ少なく、特にサービス付き高齢者向け住宅に関しては、聞いたこともない人も多くいると思います。
まず、住宅型有料老人ホームですが厚生労働省が定める老人福祉法において指定を受けた事業者です。よって介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けていない有料老人ホームです。認定を受けていない施設では介護保険を利用した介護サービスの提供をすることができないので、住宅型有料老人ホームで行えるサービス内容は、食事の提供と日常的な生活の支援だけです。介護が必要になり、介護保険制度を利用するには、外部のヘルパーステーションより訪問介護員を派遣してサービスの提供を行います。住宅型有料老人ホームでは施設に入居してから要介護となった場合に、他の事業者の訪問介護や訪問看護のサービスを受けることを条件に、このまま継続をして入居をする事が可能です。
利用料金の支払内訳は、家賃や水道光熱費、食費、管理費などは有料老人ホームへの支払いとなり、介護保険を利用したサービス利用料金はヘルパーステーションの事業所に支払いすることになります。
サービス付き高齢者向け住宅が誕生したのは近年の話になり、平成23年10月より、国土交通省と厚生労働省の共管制度として創設されました。創設される以前は、国土交通省が管轄する高齢者専用賃貸住宅と呼ばれるものがありましたが、高齢者住まい法の改正により、この制度が廃止されるということから、独居高齢者や夫婦世帯高齢者の居住の安定を確保することを目的として、安心して居住できる賃貸住宅建物をバイアフリー構造にし、介護や医療と連携をし高齢者を支援しサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」となりました。こちらは名前の通りサービス付きですので、もし介護が必要になった場合に、施設内の職員によって介護を受けることができます。
住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違いを簡単にいうなら、介護が必要になった時に施設の介護職員が介護してくれる形か、外部の介護職員が介護してくれる形かの違いです。