営利目的ではない社会福祉法人

社会福祉法人とは社会福祉法の規定によって、社会福祉事業を行うことを目的として設立された、営利目的ではない公益法人です。都道府県知事や厚生労働省大臣の認可を受けて、設立の登記をすることによって社会福祉法人とみなされます。

その社会福祉法とは、福祉サービスの利用者の利益の保護、地域の社会福祉の推進、社会福祉事業の適正な実施と健全な発展を図ることなど、社会福祉の増進を目的として施行されました。個人の自立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱とした新しい社会福祉の方向性が示されます。

そもそも日本の社会福祉制度は、戦後の生活困窮者対策が始まりと言われており、その後高度経済成長へ発展して現在に至っていますが、その中でも少子高齢化、家族形態の変化、社会福祉に対する国民の意識変化、多様化する福祉の需要が高まったことから、平成12年に社会福祉事業法から社会福祉法と改名と改正がなされました。

都道府県知事の許可を受け登録すれば社会福祉法人となれますが、ただ単に登録をすればなれるという訳ではありません。その登録をするのに高いハードルの条件をクリアーできなければ認可が出ません。

社会福祉法人は公共性が高い為、安定した適正な運営をしていかなければなりません。そのため設立の際には、役員や役員の資産などにおいて一定の要件を得て、運営に関しての規制や監督並びに支援と助成を一体的に行う仕組みがとられています。そこで所轄の都道府県庁の厳しい監督下に置かれますが、その一方で補助金の交付や税制面での優遇を受ける事ができます。

社会福祉施設は、障害者が介護が必要な高齢者を対象にした特別養護老人ホームを運営している事業主や、保育所を運営していたり、また、病院などの医療機関を運営している事業主もいますが、これらは公益事業といわれています。さらに、収益事業といわれる貸しビルの経営や、公益的な施設内の売店の経営、公営の駐車場の経営など、民間の業者より安価に設定し良心的な運営がなされています。