養護老人ホームと、特別養護老人ホームとの違い

介護に携わっていない人や介護の事に無知な人にとっては、介護施設といえば老人ホームをイメージします。一般の人々にとって一番聞き慣れた言葉です。それは多分、介護保険制度が出来る前から存在する施設であるからではないでしょうか?ですが現在は老人ホームと付く施設の中でも、色々な種類のものがあり混乱してしまっている人も多くいるでしょうし、また老人ホームと付く施設は全部同じと思っている人も多くいるでしょう。単に老人ホームといえど仕組みや法律の異なったものもありますし、同じ分野の法律の基、運営している施設もあります。

養護老人ホームは、昭和38年に創設された老人福祉法第20条の4に該当する老人福祉施設です。入所の基準は原則的に65歳以上の高齢者で、身体や精神に障害がある人となっていますが、65歳以下でも一定の条件を満たしている場合には入所できる事もあります。住んでいる環境が独り暮らしなのかどうかも含めた環境や経済的な理由や、障害のため日常生活が困難だと判断された場合など、在宅では生活できない人が入所できる公的福祉施設となります。介護保険制度ができる前の施設であって、介護保険制度が創設されてからは、養護老人ホームは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)として移行されています。

もともと養護老人ホームは生活保護法から来たもので、生活に困っている人が対象で、自宅での生活はできないが、身の回りのことは自分で出来る自立した人が入居の基準になりますので、生活に困っていても、寝たきりの人や入院や通院を要する人は入居することができません。養護老人ホームは行政による措置施設であるため、申し込みや審査は養護老人ホームがするのではなく、施設を管理している自治体(市区町村)へ申し込み、審査をします。

最大の違いは、養護老人ホームは介護保険制度を利用しないので、介護保険施設ではありません。特別養護老人ホームは介護保険制度を利用する、介護保険施設となります。